CORONA LIGHT 2018-2019
3/116

 事業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施(意匠の使用を含む)をした者は、その行為の差止め及び損害賠償請求の責を負います(意匠法第23条,第37条,第39条及び民法第709条)。 従いまして、今後、本件の意匠権に係る意匠及びこれに類似する意匠を実施する際は、当社に御用命頂きたくここにお願い申し上げると共に、市場に於いて当社意匠権に抵触すると思われた製品を発見された場合はコンプライアンス(法令尊守)ということで合法性のある当社製品をお勧めくださるよう心よりお願い申し上げます。●一方向に延在する線状部の長手方向に沿って離散して凸状に設けられた照明部を備えます。(参考図1)●発光ダイオードLEDが用いられています。(参考図2)●使用時において、任意の長さに調節された装飾用照明具の一方端部はコネクターに接続されています。●コネクターがコンセントを介して電源に連なり、通電時において照明部(LED)が発光してクリスマスツリーや街路樹等を電飾します。LEDを用いた「装飾用照明具」に関し意匠登録第1504534号が認可されました。権利内容は以下の通りです。意匠権に係わる物品における照明部は、クリスマスツリーや街路樹などの装飾に用いられるイルミネーション用の装飾用照明具です【参考図2】【参考図1】LED装飾用照明具は意匠登録されています22

元のページ  ../index.html#3

このブックを見る